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■日本体操競技・器械運動学会会則
〔総 則〕
第1条本会を日本体操競技・器械運動学会と称する。
第2条本会は,体操競技ならびに器械運動などの本質的研究を深めながら, その実践面での発展を図ることを目的とする。
〔事 業〕
第3条本会の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)学会大会の開催
(2)研究誌の刊行
(3)会員の研究に資する情報の収集と紹介
(4)支部及び研究グループの育成
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
〔会 員〕
第4条会員の種類は次の通りとする。
(1)会員は本会の趣旨に賛同し,ともに活動しようとするもので, 年会費を納入したもの
(2)賛助会員は本会の趣旨に賛同し,その育成後援に協力するの もので,年会費を納入したもの
細則は別に定める
第5条会費を2年間納入しないものは退会したものとする。
〔役 員〕
第6条本会の事業を運営するために,総会において会員の中から, 会長(1名),副会長(若干名),理事(若干名),監事(2名)を 選出する。
第7条会長は,本会を代表し会務を総括する。
副会長は,会長を補佐し,会長に事故がある時,これを代行する。
理事は,会務を執行する。
監事は,会計を監査する。
第8条役員の任期は3年とし,再任を妨げない。
第9条本会に顧問等を置くことができる。
〔会 議〕
第10条本会の会議は,総会,理事会,常務理事会とする。
第11条総会は,本会の最高決議機関である。 総会は毎年1回開催し,役員の選出及び本会の運営に関する重要事項を審議する。
総会は会長が召集し,議事は,出席会員の過半数をもって決定する。
第12条理事会は,会長が召集し,理事の互選により,理事長(1名), 常務理事(若干名)を選出する。
第13条常務理事会は,理事長が召集し,理事会の方針に基づき日常の業務を 執行する。
〔事務局〕
第14条本会に原則として同一機関に3年間の事務局を設け,事務局長を置く。
〔支部並びに専門委員会〕
第15条本会の業務を推進するために,支部並びに専門委員会を置くことができる。
〔会 計〕
第16条本会の経費は,会費,寄付及びその他の収入をもって支弁する。
(1)会員の年会費は5,000円とする。
(2)賛助会員の年会費は20,000円とする。
第17条本会の会計年度は,毎年4月1日より翌年の3月末とし,会費の納入期限は, 4月1日から6月30日までとする。
〔付 則〕
1.本会の会則は,総会において出席会員の2/3以上の賛成により変更することができる。
2.この規則は,昭和60年11月30日から施行する。
3.この規則は,昭和62年9月13日から施行する。
4.この規則は,平成2年10月12日から施行する。
5.この規則は,平成3年10月7日から施行する。
6.この規則は,平成6年4月1日から施行する。
7.この規則は,平成9年4月1日から施行する。
8.この規則は,平成12年12月17日から施行する。
9.この規則は,平成14年12月22日から施行する。
〔賛助会員に関する細則〕
本会は,賛助会員に次の特典を与えるものとする。
1.本会が刊行する研究誌の無償送付と本会が指定する広告の無償掲載
2.本会が主催する学会大会,主たる会議などにオブザーバーとして参加できる。
3.会員の関連する学会,研究会,講習会への推薦等の便宜をはかる。
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